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voluntary sale

任意売却

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンが残っている状態であっても金融機関の合意を得て不動産を売却できる方法のことを言います。

通常、売却後にローンが完済できず残った状態ですと金融機関は抵当権(不動産を購入した際に設定される担保)の抹消に応じることはないのですが、任意売却では事前に金融機関と協議を行った上で売却活動を行うため、ローン残高以下での売却が可能となります。

債務者と債権者の間をゆたか不動産販売が取り持ち任意売却を行う図

任意売却を
検討すべきケース

  • CASE1

    病気・失業などで収入
    が減り、
    住宅ローンの
    支払いが苦しくなった

    case1

  • CASE2

    離婚した共有名義の元
    夫(妻)が
    ローンを滞
    納し、支払督促がきた

    case1

  • CASE3

    住宅ローン以外の借金
    が増えて
    返済の見通し
    が立たなくなった

    case1

  • CASE4

    裁判所から競売開始決
    定通知書が届いた

    case1

任意売却と競売の違い

大きな違いとしては、任意売却では売主=所有者自身であるのに対して、
競売では裁判所が所有者に変わって強制的に売却処分を行うことにあります。

所有者の意思が反映されることが全くないため、
下図の通り販売方法の違いや売却後の負担も重くのしかかることになります。

特徴

任意売却

競売

売却価格

市場価格に近い価格

市場価格の60%前後

プライバシー

一般的な販売方法で進めるため、事情を知られずに売却が可能

競売情報としてネットに掲載され、近所に知られる可能性が高い

引越時期

購入者、債権者と協議の上、日程調整が可能

落札者の都合で強制的に決められる

引越費用

売却代金から捻出できる可能性がある

原則自己負担

残債務

市場価格で売却できれば少なくすることができる

市場価格より低い金額での売却になるため多くなる

売却後の生活

リースバックとの併用で引越をせず住み続けられる方法もある

家を強制退去となり、多額の借金が残る

特徴

任意売却

売却価格

市場価格に近い価格

プライバシー

一般的な販売方法で進めるため、事情を知られずに売却が可能

引越時期

購入者、債権者と協議の上、日程調整が可能

引越費用

売却代金から捻出できる可能性がある

残債務

市場価格で売却できれば少なくすることができる

売却後の生活

リースバックとの併用で引越をせず住み続けられる方法もある

特徴

競売

売却価格

市場価格の60%前後

プライバシー

競売情報としてネットに掲載され、近所に知られる可能性が高い

引越時期

落札者の都合で強制的に決められる

引越費用

原則自己負担

残債務

市場価格より低い金額での売却になるため多くなる

売却後の生活

家を強制退去となり、多額の借金が残る

任意売却の流れ

初回相談からお引越しまで、早ければ3ヵ月、通常は5,6カ月程要します。

  • step1

    ご相談(残債・生活状況の確認)

  • step2

    物件の査定

  • step3

    債権者との協議

  • step4

    不動産の販売開始

  • step5

    購入者の選定

  • step6

    債権者の売却応諾・
    売買契約締結

  • step7

    お引越し

  • step8

    お引渡し

任意売却に関する
ご質問・ご相談

  • Q

    相談してみたいのですが、費用は発生しますか?

    ご相談から解決まで費用はかかりません。売却活動に関する費用(仲介手数料や登記費用)は売却代金からお支払することが可能です。

  • Q

    裁判所から競売開始決定通知が届きましたが、まだ間に合いますか?

    時間は限られていますが(およそ半年)、任意売却は可能です。なるべく早くご相談下さい。

  • Q

    税金の滞納もしており自宅に差押登記がされている状態ですが、売却できるのでしょうか?

    当社にて市町村の税金回収窓口とも協議を行い、差押の取下げ及び任意売却活動を並行して行います。住宅ローン以外のお借入れがある場合でも大丈夫です。当社提携の弁護士・司法書士も交えて問題を解決いたします。

  • Q

    離婚した元夫がローンを滞納して連帯保証人の私に督促がきましたが、どうすればよいでしょうか?

    まずは相手方にコンタクトを取る必要がありますが、当社が間に入って債権者とも調整を行い解決方法をご提案いたします。

任意売却のお問い合わせは
こちらから

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